最近の、「台湾海峡流両岸サービス貿易協議(協定)」に対する学生たちの抗議事件を受け、金融監督管理委員会(金管会)は24日、同協議における金融業の部分について説明。同会によると、中国大陸側が開放するのは保険業1項目、銀行業6項目、証券業8項目の合計15項目。そのうち「台湾系企業の定義」と「福建省における複数の支店設置」の規定が大幅に緩和されており、証券会社が「福建省、上海、深圳で出資比率51%の、完全な営業許可を備える証券会社を設立すること」、並びに「出資比率50%以上のファンド運営会社を設立すること」などが認められる。同会では、台湾の金融業の発展にいずれも大きな助けになると見ている。
また、両岸の銀行規模の違いから中国大陸資本はたやすく経営権を握ることが出来、台湾の銀行業界の勢力図を変化させるとの意見に対し、同会では、あくまで台湾における様々な金融機関の経営権安定に配慮した上で、差別化する方式で中国大陸の銀行が出資する場合の法定限度額を適度に引き上げると重ねて説明した。(最高は、金融持ち株会社の100%子会社である銀行に対する出資比率上限で20%)この出資比率法定限度により、中国大陸資本が経営権を握ることは不可能。同会はまた、中国大陸の銀行による出資は出資を受ける銀行の資本を強化する他、出資には主務機関の審査も必要だと説明した。
中国大陸はすでに台湾の銀行業にとって最大の債務者で、両岸の銀行リスクが一体化するとの意見について同会は、各銀行のリスク管理を十分指導すると共に銀行業全体のリスク状況を常に監視していくと説明。管理の基準としては、台湾の銀行が中国大陸に設ける支店に投じる営業資金と中国大陸への投資総額の合計が純資産の15%を超えてはならないこと、金融持ち株会社の中国大陸における投資総額が純資産の10%を超えてはならないこと、台湾の銀行が第三地区に設ける子会社及び国際金融業務支店(オフショアバンキングユニット)の、中国大陸に対する信用供与額はその純資産の合計の30%を超えてはならないこと、台湾の銀行の中国大陸に対する信用供与額、投資額、コールローンの総額が前年度の純資産を超えてはならないことが挙げられている。