行政院(内閣)の孫立群報道官は1日、「台湾地区と中国大陸地区の協議(協定)制定に関する処理および監督条例」草案について、現行の台湾海峡両岸人民関係条例が定める枠組みを基礎とし、行政部門が整備した「4段階の対外意思疎通諮問メカニズム」と「国家安全保障審査メカニズム」と連携しつつ、憲法の権力分立や憲政の権限・責任一致の原則に合致させ、かつ人々の知る権利の保障と、交渉進行の必要性との間でバランスを取っていく方針であると説明した。
行政院は同日、同条例草案の審査会議を招集。行政機関が両岸間の協議に調印する際、民意を代表する立法院(国会)がいかにして、適切なタイミングで両岸の交渉プロセスや進度を把握するか、および立法院の意見を汲み取り各種の協議内容にどのように反映させていくかについて話し合った。
孫報道官によると、行政院は2日にも、大陸委員会(日本の省レベルに相当)や法規委員会などの部門を召集し、同条例草案の法的な表現について討議する。また、同条例草案は3日にも行政院院会(閣議)に提出される予定。