衛生福利部(日本の厚生労働省に相当)は24日、「『食品添加物の使用範囲と上限および規格基準』に収録されている単体の食品添加物(香料除く)は製造、加工、調合、詰替、輸入、輸出において検査登録を行わねばならない」と定めた。同規定は同日から発効した。
まず、「食品添加物の使用範囲と上限および規格基準」に収録されている単体の食品添加物(香料除く)を製造、加工、配合、改装、輸入、輸出する際には、検査登録を義務付けた。
次に、2種類以上の複合添加物とは、単体の食品添加物と、別の単体添加物あるいは補助的な食品原料を、物理的に混合させたもので、生成物が「食品添加物」の機能を持つものを指し、直接食用に供するものでなく、かつ使用する添加物が中央主務機関で使用が認められた食品添加物の組成であれば、検査登録が免除される。ただ、成分である個別の単体食品添加物の品目と規格はすべて「食品添加物の使用範囲と上限および規格基準」の規定に合致しなければならないとした。
また、食品添加物業者の、香料や複合食品添加物の自主管理の必要に応じ、同部は自主的な検査登録の申請を受け付ける。申請した案件については、単体食品添加物の検査登録作業手順にのっとり、業者は成分含有量表、規格表、審査費用をすべてそろえた上で同部に提出、認可を受けると許可文書が交付される。