衛生福利部(日本の厚生労働省に類似)が昨年11月29日付けで制定、公告した「市販の包装ビーフン製品に関する表示規定」は、1日に発効した。この規定によると、ビーフン製品は米の含有量が100%に達して初めて「純ビーフン」、あるいは「ビーフン」と表示することができる。また、米の含有量が50%以上であれば、「調整ビーフン」と表示することができる。一方で、米の含有量が50%未満のものは、「ビーフン」あるいは「調整ビーフン」と表示することはできない。
台湾では新竹の名産として知られる「新竹ビーフン」について、新竹ビーフンの特殊な工程によって製造、または新竹で製造され、かつ米の含有量が100%に達する製品は、「新竹ビーフン」と表示しても違法にはならない。