2024/12/27

Taiwan Today

経済

台湾に住所ない外国人、外貨担保の台湾元融資申請が可に

2014/07/25
金融機関が外貨や外国証券を担保として台湾元の与信業務を行う際の対象が、海外に居住する華僑や外国人にまで広がる。(中央社ニュースサイトより)

金融監督管理委員会(省レベル、日本の金融庁に相当)は間もなく、金融機構が外貨や外国証券を担保として台湾元の与信業務を行う際の規定を改正、公布する。今回の改正のポイントは、金融機関が外貨や外国証券を担保として、台湾元の与信業務を行う際の対象を、海外に居住する華僑や外国人にまで広げるという内容の規制緩和。

同委員会はまた、海外に居住する華僑と外国人が、台湾の金融機関に台湾元の与信を申請する際、担保や与信の目的、資金の拠出方法、融資比率などの情報を提供するかどうかについて、これまで通り「中華民国銀行公会会員の銀行が台湾に住所を持たない外国人に台湾元与信業務を行う際の要点」の関連規定に従って取り扱うことに注意するよう呼び掛けている。

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