台湾では2000年に「安寧緩和医療(ホスピス・緩和ケア)条例」を施行。末期患者の治療に対する意志を尊重し、その権益を保障するために定められたもので、家族や医師、病院はいずれも患者の意志を尊重し、ホスピスを活用しなければならない。また、衛生福利部(日本の省レベルに相当)中央健康保険署は2012年12月より、「緩和ケア家庭相談費」を健康保険の対象に加え、病院がホスピス・緩和ケアを積極的に推進するよう奨励している。
ホスピス・緩和ケアに対する人々の認知度を高めるため、衛生福利部は今年度、「医療機関によるホスピス・緩和ケア作業の実例集」を出版。2013年3月からは、ホスピスと緩和ケアに関する問い合わせ無料ホットライン(0800-220-927)を設け、関連の質問を受け付けている。