立法院(国会)の社会福祉および衛生環境委員会は15日、食品安全衛生管理法改正案の初回審議を行い、上場・店頭公開企業と主務機関が公告する食品業者に対し、実験室を設置した上で自主管理を義務付けることで与野党が合意した。
現行の同法条文では、食品業者に自主管理を義務付けると定めている。今回は、これをより具体的に条文化し、業者に対して食品安全監視計画を策定することを求め、上場・店頭公開企業と中央主務機関が公告する分類および規模に該当する食品業者は、実験室を設けた上で、原料や仕掛品、完成品について自主検査を義務付けると規定することで、与野党が合意した。