立法院(国会)は18日、行政院(内閣)が提出していた「食品安全衛生管理法」の一部の改正案を最終可決した。改正案は、違法、粗悪な添加物の使用や、商品の偽造によって消費者を死に至らしめた食品業者には、最高で20億台湾元(約75億4,000万日本円)の罰金や刑事罰が課せられ、かつ不当利益が剥奪されるというもの。
行政院の孫立群報道官は、「廃油を原料とした違法な食用油が市場に出回った粗悪ラード事件発生以来、江宜樺行政院長(首相)は、行政院の各関連部門に全面的な見直しを実施し、速やかに食品安全に関するシステムを強化するよう指示していた。それには罰金刑の加重、不正を告発した場合の報奨金増加、通報窓口の設置、油製品分別の取締り、廃油リサイクルの管理、三段階にわたる品質管理の執行、食品トレーサビリティシステム導入、食品GMP(製造品質管理基準)制度の見直しなど8項目が含まれる。各部門から不正を排除して、国民の食品安全・衛生と消費者の利益を守りたい」と説明した。