立法院(国会)議員団は24日、動物保護法改正草案に関する協議を終えた。この改正案が今後可決され、公布・施行されれば、「収容された動物は公告から12日を過ぎて、引き取る者がいない場合、人道的に処分(殺処分)する」との規定は、2年後に適用を中止する。行政院農業委員会(日本の農林水産省に相当)は、引き取りの割合を引き上げることで、人道的処分の比率の低減を加速させるとともに、収容所が動物の生命を終わらせる場所ではなく、里親探しの中継プラットフォームとなることを期待すると表明。人道的処分の割合は2009年の73%から、現在(今年11月)では27%にまで下がり、改善ではすでに際立った成果がみられている。
農業委員会によると、今回の草案では供給元管理に関する多数の規定を改正しており、改正法の実施で動物福祉の水準が明らかに向上する効果が見込まれる。