労働部(日本の厚生労働省に類似)は、外国人労働者(特定の技能や経験を必要としない分野で働く非熟練労働者、いわゆる単純労働者)の台湾における在留期間について、最長15年にまで延長することを検討している。現在は最長12年で、3年前に同9年から延長されたばかり。
外国人単純労働者の数は増え続けており、今年11月末時点で、約54万6,000人に達した。就業サービス法の規定によれば、産業、看護、家事労働などに従事する外国人単純労働者に付与することのできる就労許可は3年で、期間が満了すれば累計で最長12年を超えない範囲で延長することができる。
陳雄文・労働部長(大臣)は、外国人単純労働者の在留期間の上限に関し、政策的評価を行っていると説明。特に、社会福祉サービス分野では、世界各国において、なるべく長期に雇用することで、被介護者と良好な関係を確立するよう求められており、ベテランの外国人単純労働者の雇用継続は、外国人労働者数の総数を増やすことにつながらず、また中華民国籍の労働者の就業機会にも影響しないと述べた。