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台湾と日本、「漁業取決め」適用海域での操業ルールを修正

2015/03/09
台日双方が「台日民間漁業取決め」適用海域での操業ルール修正で合意。写真は2013年4月10日、台北で同取決めが署名されたときの様子。(中央社)

台湾の対日本窓口機関・亜東関係協会と日本の対台湾窓口機関・公益財団法人交流協会は4日から6日まで、日本の東京で「台日漁業委員会」第四回会合を開き、双方の漁業者が関心を寄せる八重山北方三角水域及び特別協力水域内の操業ルールについて見直す内容で合意した。

見直しの重点は昨年1月23日と24日に行われた同委員会第三回会合で定めた、「台日民間漁業取決め」適用水域漁船操業ルールにおける「エリア別、時間別」のルールを基礎とした必要な修正。従来の、日本側の通報後、漁船間で4マイルの距離を保つ方式から、昼夜交代での操業に改めた。また、台湾の延縄漁船の操業の利便性と、小型漁船の操業のいずれにも配慮するとの原則の下、特別協力水域の北部海域で、夜間に西から東に向けて投縄する方式を加えた。

「台日漁業委員会」は2013年4月10日に台湾と日本が署名した「台日民間漁業取決め」に基づき、双方の各種の協力推進を継続するため、同年5月7日に台北で正式に発足。制度化された協議メカニズムを構築することで、双方が関心を寄せる事項について話し合いを続けている。

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