立法院(国会)内政委員会は12日、「台湾地区と大陸地区の人民関係条例」の一部改正草案を1次承認した。これは台湾側が定める中国大陸籍の漁船の乗り入れを制限あるいは禁止する水域に、中国大陸籍の漁船が不法侵入した際の罰金を引き上げるもの。
中国大陸の漁民の不法操業を威嚇・阻止し、台湾漁民の権益を保障するため、内政委員会は、異なる船舶に対する個別の処罰基準を定めた条文を撤廃し、中国大陸の船舶が規定に違反し拘留された場合、船舶の操業にかかわるすべての航海士または船長、操縦士に30万台湾元以上1,000万台湾元以下(約114万日本円以上3,808万日本円以下)の罰金を科すことができ、これを海上保安当局が処罰基準を定めて執行することとした。