2011年に日本の福島第一原子力発電所で起きた放射性物質が放出された事故を受け、中華民国(台湾)が輸入を禁じていた福島県、栃木県、茨城県、千葉県、群馬県の食品が、産地を偽装して輸入されていた事件で、経済部と衛生福利部(それぞれ日本の経済産業省と厚生労働省に類似)は連携体制を整備した。原発事故被災地からの食品輸入についての検査および商品撤去・回収などは衛生福利部が担い、法に違反した輸入業者は経済部が貿易法の関連規定により処分する。
経済部国際貿易局は、法で規定する産地表示を行っていなかったり、虚偽表示をしていた輸入業者に対し、貿易法第28条の規定により警告するとともに、3万台湾元以上30万台湾元以下(約11万日本円以上113万日本円以下)の罰金、または1カ月以上1年以下の輸出入禁止に処す。衛生福利部は食品安全衛生管理法の関連規定にのっとり処理する。
なお、日本は中華民国にとり3番目の貿易パートナーであり、関係が密接であることを鑑み、経済部国際貿易局は、台北駐日経済文化代表処(駐日大使館に相当)の経済担当部署を通じ、日本政府に虚偽表示の問題を重視し、防止措置を採るよう要請するとしている。