2024/12/27

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政治

中国大陸住民の台湾での不動産取得に7月から新たな制限

2015/04/01
内政部は7月より、中国大陸系資本の台湾における不動産取得に新たな規制を実施する。(中央社)

中国大陸系資本が台湾で取得する不動産が過度に増えることで、不動産価格吊り上げの疑いにつながらないよう、内政部(日本の省レベルに相当)は今年7月1日より、同一の「社区(住宅団地など)」で中国大陸の資金が購入できる不動産は全体の10%を上限とする新たな規定を実施し、中国大陸系資本の台湾における不動産取得の制限を増やす。また、現行の「543条款(条項)」も堅持し、厳しく管理していく。

内政部によると、中国大陸の「政党」、「政府」、「軍」の身分を持つ者が台湾で不動産を取得することは認めない。一般の中国大陸住民でも1人に対して居住用の住宅1戸の取得しか認めない。さらに、不動産登記完了後、満3年経たなければ転売は出来ない。所有者は毎年台湾に4ヶ月を超えて居留できない。住宅ローンは5割以下とする。この「5割」、「4ヶ月」、「3年」をとって、これら関連の制限を「543条項」と呼ぶ。

また、特定の地域の不動産が中国大陸系資本によって集中的に取得され、そこでの不動産価格が正常でなくなることを防ぐため、内政部は全面的な検討を経て3月19日に規定を修正、7月1日より集中度の総量管制を実施することに決めた。これは中国大陸住民が同じ棟、もしくは同一の団地内で取得可能な不動産を、戸数全体の10%を上限とするもので、戸数が10戸未満の建物の場合は1戸を上限とする。

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