衛生福利部(日本の厚生労働省に類似)食品薬物管理署(TFDA)は13日、「日本からの輸入食品には公的な原産地証明文書を添付してはじめて輸入食品検査を受けることができる」、および「日本から輸入される特定の食品には放射性物質検査証明を添付してはじめて輸入食品検査を受けることができる」とする2項目の公告を制定した。この公告は行政院(内閣)公報編印センターを通じて政府公報に掲載され、正式な公告から30日で発効する。
これによると、日本の福島、群馬、栃木、茨城、千葉の5県で生産されたものについては輸入検査申請を一時的に停止する。原産地証明には以下の文書のうち一つを添付しなければならない。(1)日本の公的機関による原産地証明書。(2)日本の公的または公的機関から授権された機関が発行する原産地証明書、あるいはTFDAが認める原産地証明書。(3)この証明書には都道府県を明記し、過去4年間の通関検査における放射性物質検査結果の科学的根拠に基づくこと、また乳幼児の日常食に供する乳製品や乳幼児食品、キャンディー、ビスケット、穀類調整品などについて、特定区域で生産された特定食品には放射性物質検査証明を添付すること。関連内容の詳細については、正式に発布された公告を基準とする。
公告の内容については発布後にTFDAのウェブサイト(www.fda.gov.tw)の「公告資訊(公告情報)」内にある「本署公告」で調べることができる。