2024/12/27

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「公民投票法」改正案では1809人で提案可能に

2015/04/23
「公民投票法」改正案では提案者数などの条件を大きく緩和することに。同改正案がこのまま立法院(国会)を通過するかどうかが注目される。(中央選挙委員会サイトより)

立法院(国会)内政委員会は22日、「公民投票法(日本の住民投票法に類似)」改正案を審議し、提案、連署、成立の三つのハードルをいずれも大きく引き下げた。三読会制(三段階で審議する)のうち「初審(最初の審議、一読会に相当)」を通過した案では、「公民投票」の提案者数は、直近の総統選挙の有権者の5/1000以上から1/10000以上に改める。連署人数は5/100以上から1/100以上に改める。そして成立の条件は、従来の「有権者の1/2が投票、さらに有効投票数の過半数が賛成」という規定を、「単純な過半数」に改める。

仮にこの案がこのまま通った場合、「公民投票」を提案するのに必要な提案者数は現在の9万433人から1809人となり、連署が必要な人数も従来の90万4323人から18万865人に減る。また、成立の条件も、現在の投票率50%超(約900万票)かつ有効投票数の過半数(約450万票以上)の賛成から、「過半数」へと大きく改められ、有効投票数のうち賛成票が反対票を上回りさえすれば「公民投票案」は成立することに。

「初審」を通過した案では、国民が全国的な「公民投票」を提案できる他、行政院(内閣)にも直接提案する権利を与えている。しかし、「公民投票審議委員会」は撤廃し、関連の職責は中央選挙委員会が担うこととしている。

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