日本から台湾に輸入される食品が、国民の安全および安心のニーズを確実に満たすため、衛生福利部(日本の厚生労働省に類似)食品薬物管理署(TFDA)は15日、2件の公告を正式に施行した。内容は、引き続き輸入を禁じている、福島第一原子力発電所の事故で放射性物質の影響を受けた可能性のある福島などの5県で製造された食品を除き、その他すべての日本からの輸入食品には、日本の公的機関または公的に認定された授権機関(機構)による原産地を証明する文書、またはTFDAが認可する原産地証明文書を添付することを義務付け、これがあってはじめて輸入食品検査の申請が可能となる。このほか、2011年からこれまで、台湾の水際での放射性物質検査による科学的根拠に基づき、また子どもおよび乳幼児が日常的に摂取する食品につき、TFDAは特定地域の特定食品にも放射性物質検査の証明書添付を求める。
公告が実施された15日から19日午前1時まで、62ロット(重量4922.75キログラム)のうち、規定に合致する原産地証明が添付された貨物60ロット(重量4767.75キログラム)の通関が円滑に進んだ。なお、原産地証明が規定に合致しなかった貨物は2ロットのみだった。
衛生福利部は、この公告2件は国民の食と消費の安全を保障するために必要なものであり、国際的にも日本の食品の放射性物質の安全性を管理する一部の国々のモデルと同様で、業者には証明文書を添付し人々に安全で安心な輸入食品を提供するよう協力を求めるとしている。