衛生福利部(日本の厚生労働省に類似)食品薬物管理署(TFDA)は3月から、日本から輸入された食品について、検査報告に虚偽がないかの追跡調査を進めると同時に、全国の22県・市の衛生局に市販の食品の検査を拡大するよう命じている。この結果これまでに、違法行為に関わった事業者24社が輸入した、日本の5県(輸入が禁じられている福島、茨城、栃木、群馬、千葉)の381品目の製品を摘発した。
虚偽の申告または未申告の製品に対しては、輸入ロットごとに3万台湾元以上300万台湾元以下(約11万6,000~1,161万日本円)の罰金が科されるため、今後、違法な製品の「輸入食品および関連製品許可通知」407枚を取り消し、これに関わった事業者に1,539万台湾元(約5,954万日本円)の罰金が科されることとなる。
TFDAはまた、日本の福島、茨城、栃木、群馬、千葉の5県で生産・製造された食品が輸入または販売されていた場合、衛生当局に通報するよう呼び掛けている。