外交部(日本の外務省に相当)は24日付の声明で、釣魚台列島の主権に関する国内の一部の人の発言に対し、中華民国は国際法、歴史、地理、地質、使用などいずれの視点からみても、釣魚台列島が中華民国固有の領土であり、台湾に付属する島嶼であることは疑う余地のないことをあらためて表明すると発表した。また、釣魚台列島の主権について中華民国の立場と矛盾するいかなる言論も、中華民国が同列島の主権を有しているという揺るぎない主張と事実に影響を及ぼすことはないと表明した。
中華民国は一貫して釣魚台列島の主権を守る立場を揺るがせることなく、「主権在我、擱置争議、和平互恵、共同開発(主権はわが方にあり、争議を棚上げし、平和的、互恵的に共同開発を)」との原則を掲げ、今後も釣魚台の主権の保護に取り組むとともに、関係各方面に対して「東シナ海平和イニシアチブ」に基づき、対立を対話に代え、話し合いを通じて争議を棚上げし、平和的に紛争解決することを呼び掛けるものである。