衛生福利部(日本の厚生労働省に類似)食品薬物管理署(TFDA)は、立法院(国会)で昨年可決された改正「食品安全衛生管理法」に対する附帯決議に基づき、食品中に含まれる放射性物質許容量の安全基準についてより厳しく管理を行うべく再検討し、改正した。国民の健康を守るのが目的。
この改定基準案は安全評価を経た上、国際食品企画委員会(コーデックス委員会)や米国、欧州連合(EU)、カナダ、日本といった国際組織および先進諸国が定める放射性物質の安全基準を参考にした上で、5月と8月に「食品衛生安全・栄養諮問会議」を開いて審査が行われた。
審査により、放射性物質の安全基準をより厳しく改定(セシウム134とセシウム137の総和は、現在の1キログラム当たり370ベクレルを同10~100ベクレルへと厳格化)。この草案は現在、行政手続きが進められており、近日内に各界からの意見を募るとの予告を行う。
一方、この取り組みが、現在輸入を禁じている日本の5県のうち福島を除く4県(福島第一原子力発電所の事故で放射性物質の影響を受けた茨城、栃木、群馬、千葉)からの食品輸入解禁に向けた準備だと一部で報じられていることに対し、衛生福利部は、これら地域で生産された食品の輸入を解禁するかどうかは依然検討中であるとし、すべては国民の食の安全を最重視要素として考慮していると説明した。