立法院(国会)は20日、「老人福利法(老人福祉法)」の一部条文改正草案を最終可決した。
今回の改正では、中~低収入の高齢者の生活手当と特別介護手当の受け取り条件について、戸籍所在地の主務機関が定める戸籍設定時期の制限を撤廃するとし、また関連機関に手当申請に必要な資料の審査に協力することを義務付けた。さらに高齢者が各種の現金給付や補助を受ける権利について、これを差し押さえたり譲与したり担保にしてはならないと定め、親族の債務など経済的圧力が及ぶような事態から高齢者を守ることを目指す。
また、住宅主務機関について、高齢者の居住のため社会住宅(弱者向けの安価な公営賃貸住宅)、物件の購入や賃貸借での協力を提供する内容の計画や推進事項を定めた条文を新たに追加した。
今回の改正では社会の変化に対応し、時代に合った高齢者の権益保護を目指す。