立法院(国会)本会議は27日、労働基準法の一部条文改正案を可決し、退職後の競業避止条項を明確に定めた。競業禁止期間は最長2年を超えてはならない他、雇用者は被雇用者が競業行為をしないことでこうむる損失に対し、合理的な補償を行なうよう義務付けた。
企業間の人材引き抜き競争を防ぐため、企業は職員と競業禁止契約を結び、職員が退職後、ライバル企業で働かないよう求めることが多く、ハイテク産業では特に一般的になっている。労働部(日本の厚労省に類似)は、巨額な違約金規定により労働者が職場を変えられないことは働く権利を損なうと考え、長年にわたる裁判の判例を参考に、「労使双方による退職後競業禁止契約参考原則」を新たに設け、業界と裁判所に対し、従うべき原則を示すことにした。