衛生福利部(日本の厚生労働省に類似)は、市民の健康、安全な生活環境を構築し、市民の生命がより多くの救護で守られるようにするため、「緊急医療救護法」第14条の1と第14条の2を改正した。2013年1月16日に公告された同法では、公共施設に自動体外式除細動器(AED)の設置が規定された。また「救護する人は処罰されない」とのモットーを掲げ、市民にAEDを使用した応急救護を奨励、AED設置・市民のAED使用を推進してきた。現在までで、台湾全土で1万台余りのAEDが設置され、人口10万人当たりに44.5台の設置密度に達したとされる。これは、ドイツ、英国の水準を上回るものだ。公共施設には6,672台、そのほか2,795か所で、AED設置が登録されている。さらに、設置されたAEDを使用した応急救護が200例余り報告されており、そのうち約33%が現場に居合わせた人による応急救護で蘇生した。
衛生福利部は今後も引き続きAEDの設置、市民の応急救護講習やAED設置場所の増加を進めていく。台湾のあらゆる場所にAEDを設置し、さらに多くの市民が、CPR(心肺蘇生)やAEDの技術を習得できるようしていきたい考えだ。思いやりある市民がさらに勇気をもって救命活動に参加できれば、より多くの生命や家族を救うことができ、そうなれば台湾は多くの愛に包まれ、大きな感動を生み出すことができる。