行政院(内閣)は14日、文化部(日本の文部科学省に類似)から提出された「文化資産保存法」改正案を閣議決定した。同改正案は一度、立法院(国会)に提出されていたが、国会閉会により継続審議されなかったため、立法院に再提出して審議を受ける必要がある。
文化部によると、前回まとめた「文化資産保存法」改正案は、行政院が2014年7月31日付けで立法院に提出し、審議入りすることになっていた。しかし、第8期立法院(通常国会)の会期中に成立しなかったため、再度審議を受ける必要が生じていた。
改正案の要点は、①「集落」、「史跡」、「歴史建築」では保存方法が異なることを考慮し、「集落」を別の分類とし、その名称を「集落建築群」と修正する。②「集落建築群」、「文化景観」、「自然地景」の定義を修正する。③国際連合教育科学文化機関(ユネスコ)の「無形文化遺産の保護に関する条約」の内容を参考に、「無形文化資産」の種類を増やすなど、その内容を調整すること。世界の潮流に合わせ、先住民族の文化遺産を保存するというニーズに答えるのが狙い。