2024/12/26

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100人以上の企業に授乳室設置義務付け、立法院第一読会を通過

2016/04/19
「性別工作平等法」改正案では、雇用者に授乳室設置などを義務付ける基準を改める。(労働部サイトより)

立法院(国会)衛生環境委員会は18日、「性別工作平等法(男女労働平等法)」の一部条文を改正する法律案の最初の審議(第一読会)を行い、これを可決した。雇用者が授乳室、託児施設、適切な託児措置を提供しなければならない基準を従来の職員250人以上から100人以上に改める。中華民国(台湾)の立法院は「三読会制」で、同改正案が成立するには、「第二読会」、「第三読会」を通過する必要がある。

同改正案ではまた、母乳育児を奨励するため、子女が2歳未満で、被雇用者が自ら搾乳して授乳する必要がある場合、雇用者は規定の休憩時間以外に毎日60分間の搾乳・授乳時間を別途与えなければならないとしている。さらに正常な労働時間以外の残業が1時間以上となる場合、雇用者は搾乳・授乳時間を30分間与える必要がある。この二つの搾乳・授乳時間はいずれも労働時間とみなされる。

また、セクシャルハラスメントに関して同改正案では、セクハラを原因とした訴訟で被害者が法廷に出頭するよう通知を受けた場合、雇用者はそのための有給休暇を認めなければならず、これに違反した場合は2万台湾元以上30万台湾元以下(約6万7000日本円以上100万日本円以下)の罰金を科すとしている。

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