2024/12/27

Taiwan Today

政治

マグロ漁の季節、フィリピン領海での操業控えよ=外交部

2016/04/29
台湾とフィリピンは「漁業実務の法執行協力協定」を結んでいるが、漁船の合法的な漁は守らねばならない。写真は行政院海岸巡防署の訓練風景。(僑務委員会サイトより)

外交部(日本の外務省に相当)は28日、台湾本島の南におけるクロマグロの季節となっているが、フィリピンは同国と中華民国(台湾)の排他的経済水域(EEZ)が重なっている海域での接続水域における法執行に関して異なる意見を持っていることから、台湾の漁業者はフィリピンから12カイリの領海内での操業は控え、フィリピン側に拿捕されないようにと呼びかけた。

外交部東アジア太平洋司(局)の林恩真副司長(副局長)は28日午前の定例記者会見で、台湾本島の南の海におけるクロマグロ漁の季節だとした上で、中華民国とフィリピンは「漁業実務の法執行促進に関する協力協定」を結び、両国の排他的経済水域の重なる海域における制度化された法執行の基礎としているものの、フィリピン側は同海域のうち接続水域における法執行の適用方法について依然として異なる意見を持っていると指摘した。外交部はこのため、台湾の漁業者がフィリピンの接続水域に入る際には警戒を高めるよう呼びかけた。接続水域とは、海岸(基線)から12カイリの領海の外側にあり、基線から24カイリまでの範囲。

林副局長は、台湾の漁船は常に船の位置を報告すべきである他、フィリピン側に拿捕されないよう同国の領海内(海岸から12カイリ)には絶対入ってはならないと強調した。

フィリピン側の定める最新の漁業法規によれば、外国の漁船が拿捕された場合、60万米ドルから100万米ドルという高額な罰金が科せられる。接続水域における法執行問題で双方が共通認識に達するまで、外交部は行政院海岸巡防署(日本の海上保安庁に相当)が漁船の操業を守り、漁業者の合法的な操業の権益を確保するよう指示している。

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