立法院(国会)教育及び文化委員会は12日、文化資産保存法改正案を可決した。中華民国(台湾)の立法院は三読会制で、法案の成立には三度の可決が必要。12日の可決は最初の「一読会」を通過したことになる。同改正案の条文によれば、古跡を破壊した場合、6ヶ月以上5年以下の懲役刑となり、罰金で刑に代えることも出来なくなる。
今回の改正は100以上の条文に及んでいる。文化部(日本の省レベル)の洪孟啓部長(大臣)は、重点は各界が関心を寄せる、古跡や史蹟、歴史建築の無償利用の他、罰則の強化と文化資産のより細やかな分類。さらには先住民族を対象にした条文を設け、先住民族をいっそう重視することに。
分類面では国連世界遺産条約、無形文化遺産保護条約に合わせ、今回の改正案では文化資産を有形文化資産と無形文化資産に分類する。
また、先住民族の文化資産に関する規定を新たに設ける。そこには先住民族文化資産に関する調査、研究、指定、登録、廃止、変更、管理、メンテナンス、修復、再利用、先住民族ならではの特性と違いなどが含まれる。関連の処理方法については、文化部と原住民族(先住民族)委員会(日本の省レベルに相当)が定める。