立法院(国会)は4日、「遠洋漁業条例」を最終審議で可決した。中華民国(台湾)船籍の遠洋漁船は今後、遠洋で許可なしに操業するなど、19項目の重大な違法行為に当てはまる場合、最大で3,000万台湾元(約9200万日本円)の罰金が科せられるほか、漁業許可等を回収または取り消される可能性がある。
欧州連合(EU)が台湾漁船の違法操業に対して警告を出したことを受け、立法院は直ちに「遠洋漁業条例」を可決した。同条例では、漁業許可を得ずに遠洋漁業を行うこと、漁船の位置通知システムや漁獲報告システムを設置せずに出港すること、許可なく他国の海域で操業を行うこと、捕獲が禁じられている魚種を故意に捕獲あるいは販売すること、漁獲の報告内容が事実と大きく異なること、主務官庁が派遣する監視員による監視活動を回避または拒否することなど、19項目の重大違法行為を定めた。
この19項目の重大違法行為に当てはまる場合、罰金を科せられるほか、漁業許可、漁船の船員手帳、幹部船員の操業証書などが回収または取り消される可能性がある。