中華民国(台湾)とフランスは7月13日、フランスにて「台北駐フランス経済文化代表処(中華民国がフランスに置く大使館に相当)とフランス在台協会(フランスが中華民国に置く大使館に相当)によるワーキングホリデー制度に関する共同声明」に調印した。発効日は8月8日となる。
台湾にとってフランスは、ドイツ、イギリス、アイルランド、ベルギー、ハンガリー、スロバキア、ポーランド、オーストリア、チェコに続き、ヨーロッパで10か国目、世界では15か国目に、若者のワーキングホリデー制度に関する協定、備忘録、あるいは共同声明に調印した国となる。台湾とフランスはそれぞれ年間500人の枠を設け、相手国の18歳から30歳までの若者に対し、180日間有効、且つさらに180日間延長可能なワーキングホリデービザを発給する。
ワーキングホリデー制度は、諸外国との青年交流を促進し、台湾の青年の国際感覚を養うために推進している対外協力事業の一つ。台湾とフランスのワーキングホリデー制度の実施は、このほど合意した台仏航空協定の改定と、それに伴う今年10月以降の台北-パリ直行便の増便と共に、今後、台湾とフランスの若者及び住民の交流をより深めることになる見込み。またこれは両国の観光、文化交流、経済・貿易などの促進にも大きな効果をもたらすものと見られている。