衛生福利部(日本の厚生労働省に類似)中央健康保険署は25日、8月1日以降、国民健康保険新薬会議に初めて患者団体を参加させることを明らかにした。患者団体には10分間の時間が与えられ、疾病に伴う需要などについて説明することができるほか、会議に参加する学者や専門家と意見を交換することもできる。こうした制度を採り入れるのは、中華民国(台湾)がアジアで初となる。
現行の規定によると、新薬や新しい医療材料を公的保険の適用対象とするかどうかについては、中央健康保険署が医学界、学者及び専門家と共に開催する「全民健康保険薬物給付項目及支付標準共同擬訂会議(国民健康保険の適用対象となる薬品項目とその支払基準についての共同制定会議)」で議論される必要がある。しかし、その影響を最も受けることになる患者については、薬品に対する意見やニーズを書面にまとめて提示することしか認められておらず、患者団体から不満の声が上がっている。
中央健康保険署は25日、「全民健康保険促進病友参与薬物納入健保給付決策作業要点(国民健康保険の適用対象となる薬品決定への患者の参与に関する作業要点)」を公告し、患者団体が国民健康保険新薬会議に参加できることを明文化した。患者団体には10分間の時間が与えられ、どういった新薬や新しい医療材料が保険の適用対象となることを希望するかを説明することができる。新しい制度は8月1日より実施される。