2024/05/03

Taiwan Today

政治

政府が法改正、ネットでの著作権侵害を告訴無くとも捜査可能に

2016/08/12
政府は著作権法の一部を改正し、デジタル技術やインターネットを通じた権利の侵害を、告訴・告発が無くとも捜査可能にする。写真は摘発された海賊版のCD-ROM。(財政部関務署サイトより)

行政院(内閣)は11日、経済部(日本の経産省に相当)が作成した著作権法の一部を改正する法律案を閣議決定し、デジタル技術及びインターネットを通じた権利の侵害を、告訴・告発が無くとも捜査可能な範囲に加える方針を固めた。検察官は自発的に捜査することになる。

行政院の童振源報道官は閣議後の記者会見で、台湾のTPP(環太平洋戦略的経済連携協定)参加への取り組みに合わせ、閣議は先週も、経済部による専利法(特許法)の一部改正案、衛生福利部(日本の厚労省に類似)による薬事法の一部改正案、交通部(日本の国交省に類似)による郵政法の一部改正案を決定したと説明。行政院の林全院長(首相)は各省庁に対し、これらと類似した関連法案の整理を速やかに行い、TPP参加に向けた台湾の能力と意思を示すよう求めた。

経済部によると、著作権法の一部改正案では、販売とレンタルを意図したコピーの製作、並びに明らかに著作権を侵害するコピーの営利目的での散布について、そのコピーがデジタル化されたものだった場合、告訴や告発が無くとも捜査を可能と改める。

経済部は、デジタル科学技術の発展がネットを通じた海賊版を生み出すケースが増えていることに対応するため、公にデータを送信する権利の侵害を告訴・告発が無くとも捜査可能な罪とすることで、デジタル環境下での著作権侵害を効果的に抑止できるよう期待している。

この改正案ではまた、番組を放送するもので、スクランブルのかかった衛星放送やケーブル信号の保護についての条文も増設する。こうした放送を勝手につないで受信すること、あるいはスクランブルを解除できる設備、機材、部品、技術を製造、輸入、輸出、販売、レンタルした場合は、民事責任と刑事責任を負うこととする。

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