2024/05/04

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政治

人材確保へ、内政部「外国籍子女は成人しても居留申請可能」

2016/10/13
外国人の子女で成人しても、条件を満たしていれば中華民国(台湾)での居留申請は可能。(外交部サイトより)

内政部(日本の省レベルに相当)移民署は12日、多元的で優れた人材を中華民国(台湾)につなぎとめ、中華民国の生産力と競争力を高めるため、「外国人の停留・居留及び永久居留方法」の一部を改正(2014年4月)して以降、外国人の子女で成人した人は条件を満たしていれば居留申請が可能になっていると指摘した。

内政部は、「外国人の停留・居留及び永久居留方法」第8条及び第9条の規定によれば、外国人で、①「依親(家族の呼び寄せ)」によって台湾で暮らすようになり、合法的な居留が累計で10年に達し、毎年の滞在日数が270日を超えている、②16歳未満で中華民国に入国し、毎年の滞在日数が270日を超えている、③中華民国で生まれ、合法的な居留が累計で10年となり、毎年の滞在日数が183日を超えている、という三つの条件の一つを満たしてれば、満20歳となっても台湾での継続的な居留の申請が可能で、最長で6年間滞在できると説明した。

内政部によると、近年、中華民国では少子高齢化という社会現象に直面しており、労働力率が年々低下している。内政部は、多元的で優れた人材に台湾で働いてもらい、中華民国の生産力と競争力を高めるため「外国人の停留・居留及び永久居留方法」の一部を改正し、国家の政策に合わせて多元的な人材を台湾の労働市場に呼び込み、台湾のソフトパワー強化につなげていると述べた。

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