2024/04/29

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政治

立法院、「公職人員選挙罷免法」改正案可決

2016/11/30
立法院院会(国会本会議)は29日、「公職人員選挙罷免法」改正案を可決した。これにより、国会議員、地方自治体の首長、地方議員など公職者の解職請求(リコール、罷免)に関する条件が緩和された。写真は改正案が成立し、ギャベル(木槌)を叩く立法院の蘇嘉全院長(国会議長)。(中央社)

立法院院会(国会本会議)は29日、「公職人員選挙罷免法」改正案を可決した。これにより、国会議員、地方自治体の首長、地方議員など公職者の解職請求(リコール、罷免)に関する条件が緩和された。内容としては、解職請求期間における宣伝活動が可能となったほか、解職請求成立の条件が、「当該選挙区における有権者の2分の1以上が投票し、有効投票数の2分の1以上の賛成が必要」という現行の「ダブル2分の1制度」から「相対多数制度」へと変更され、且つ「当該選挙区における有権者の4分の1以上の賛成が必要」となった。

このほか、今回の「公職人員選挙罷免法」の改正により、解職請求の署名期間が延長された。また、解職請求のための署名発起に必要な人数が、当該選挙区における有権者の2%以上から「1%以上」に引き下げられた。解職請求の住民投票を行うために必要な署名人数に関しても、現行の「当該選挙区における有権者の13%」から、「10%」へと引き下げられた。

解職請求成立の条件が、現行の法律では「投票者数が当該選挙区における有権者の2分の1に満たない、あるいは解職への賛成が有効投票数の2分の1に満たない場合、解職請求は成立しない」となっている。いわゆる「ダブル2分の1制度」と呼ばれるものだが、今回の法改正により、解職への賛成票数が反対票数を上回り、且つ当該選挙区の有権者の4分の1以上が賛成すれば、解職請求が成立するとされた。

各公職者の署名期間については、立法委員(国会議員)、直轄市の市長、県・市長、直轄市の市議員が、従来の30日間から60日間に延長された。県・市議員、郷(鎮、市)長、先住民区長は、従来の20日間から40日間に延長された。郷(鎮、市)民代表、先住民区代表、村(里)長は従来の10日間から20日間に延長された。

改正条文では、解職請求活動時間が午前7時から午後10時までとされた。また、テレビ・ラジオ業者は、解職請求の宣伝活動を行うため、放送時間を有償で販売することができる。新聞・雑誌などに解職請求の宣伝を掲載する場合は、掲載者の氏名を明記する必要がある。解職請求活動に使用した経費は、確定申告を行う際に、その年度の控除対象とすることができる。解職請求が成立してから30日以内に、ほかにも類似の選挙を行う予定がある場合は、これらを同時に実施することができる。

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