立法院本会議が9日午後、国籍法の一部改正案を可決した。改正された条文では、中華民国国民の配偶者である外国人は、外国人が帰化する際に「自立もしくは生活を保障する一定の財産、あるいは専門技能を有する」ことなどの規定による制限を受けないことが明確に定められた。
また、外国人の帰化申請では、先に中華民国の国籍を取得できるようにした。中華民国の国籍を得た外国人は、それから1年以内に従来の国籍を放棄した証明書類を提出すればよい。1年以内に提出しなかった場合は、帰化の許可が取り消される。
さらに、外国人もしくは無国籍の人が中華民国内に決まった住所を持つ場合、帰化の条件の一つを、「悪い素行が無く、警察刑事記録の証明する刑事犯罪記録も無い」ことに改めた。内政部(日本の省レベルに相当)は専門家や学者、社会の公正な人物を招き、「悪い素行が無い」ことの認定基準を定める他、定期的な見直しも行なわなければならない。
外国人配偶者が家庭内暴力のため離婚し、再婚していない場合、あるいは相手(中華民国の国民)が死亡している場合でも、相手の親族となお往来があり、世話をしていると認定できる事実があるならば帰化申請が可能とした。