2024/04/28

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政治

立法院、同性婚を民法に盛り込む最初の審議終了

2016/12/27
立法院は26日、民法一部改正動議の最初の審議を行い、これを通過させた。異性もしくは同性の婚姻当事者に夫婦の権利義務を適用することに。写真は立法院の外で喜ぶ改正案の支持者たち。(中央社)
立法院(国会)は26日、民法の「親属編(家族に関する部分)」の一部改正動議に対する最初の審議を行い、これを通過させた。異性もしくは同性の婚姻当事者に夫婦の権利義務を適用する。改正案全体については与野党協議が必要。中華民国(台湾)の立法手続きは三読会制で、成立までに三度の審議と採決が行われる。
 
立法院司法及び法制委員会は26日午前、与党・民進党の尤美女立法委員(国会議員)の提出した改正動議に対する最初の審議を行った。改正草案では、異性もしくは同性の婚姻当事者に対して、民法及びその他法規の定める夫婦、配偶者に関する規定を平等に適用することが明確に定められている。
 
同草案では、異性もしくは同性の配偶者に対し、民法とその他法規の定める父母子女、親族に関する規定を平等に適用することを定めている。しかし、民法第1063条(妊娠に伴う子女の認知に関する規定)は異性の配偶者に限って適用する。
 
同草案はまた、婚約は男女の当事者により決められると規定、同性間の婚約は双方当事者によって決められるとしている。同性婚、それによる親族関係の成立、消滅及び法的効果は民法の規定に依る。同性婚によって発生する法的な関係では、夫婦、配偶者の規定が平等に適用される。また、子女がある場合、第1063条を除いて、父母子女に関する規定が平等に適用される。
 
 

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