「全民健康保険法」の一部改正が7日、立法院(国会)における三度目の審議(三読会)を通過させ、可決・成立した。これにより今後、台湾に合法的に滞在する外国人が、台湾滞在中に出産した場合、新生児は、6カ月間待つ必要がなく、ただちに全民健康保険(国民健康保険)に加入することができる。
現行の「全民健康保険法」では、合法的に台湾に滞在する外国人が、台湾で出産した子供の国民健康保険加入は、6カ月間待たなければならないと規定されている。
全民健康保険法が一部改正されると、台湾で生まれた本国籍の新生児と同じく、出産のその日から台湾の国民健康保険に加入することができるようになる。
今回、「全民健康保険法」の第9条3項が増訂された。これで、外国人居留証を保持し、台湾の滞在が6ヵ月を超え、事業主から雇用されて働く労働者以外に、外国人居留証を保持した父母が台湾で出産した新生児は、国民健康保険加入の対象者となった。
今後は、合法的に居留している外国人は、どのような職業でも、台湾で出産した子供も両親と共に国民健康保険に加入できるようになる。