2024/05/17

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政治

「外国籍専門人員募集及び雇用法」、8日に施行

2018/02/09
中華民国(台湾)が、外国籍の専門人員を招聘するための法律、「外国専業人材延攬及雇用法」が2月8日に施行された。様々な優遇措置で、専門能力を備えた優れた人材を呼び込む。写真は内政部が開設した専用のウェブサイト。(内政部外国籍専門人員申請窓口プラットフォーム)
国家発展委員会(日本の省レベル)が作成、推進した「外国専業人材延攬及雇用法(外国籍専門人員募集及び雇用法)」は2017年10月31日に立法院(国会)を通過。同年11月22日の蔡英文総統による公布を経て、行政院(内閣)が今年1月29日に、2月8日の施行を決定した。
 
同法律は外国籍で特定の専門人員を台湾に招聘することが目的。科学技術、経済、教育、文化芸術、スポーツ、金融、法律、建築設計の8大分野で特定の人材を台湾に招聘することを目指す。対象例は以下の通り。
 
A:科学技術分野では、ナノテクノロジー、AI(人工知能)、IoT(モノのインターネット)、VR(バーチャルリアリティ)など先端技術の上で傑出した研究開発とデザイン、もしくはスタートアップの実績を持つ人員。
B:経済分野では、半導体、バイオ医療材料、グリーンエネルギーなどの企業で専門的、もしくは分野を超えた総合的な職務に就いていた人員。
C:金融分野では、フィンテック(FinTech=ファイナンステクノロジー)、デジタル経済などの産業が必要とする金融分野の専門人員。
 
こうした専門人員を台湾に引き付けるための具体的な措置は以下の通り。
 
A:「外国特定専業人材(外国籍で特定の専門人員)」としての「就業金卡(就業ゴールドカード)」を発行する。これは「工作許可(就労許可)」、「居留簽證(居留ビザ)」、「外僑居留証(外国人居留証)」、「重入国許可(再入国許可)」の四つの証明を一つにまとめたもので、これを取得した人は台湾における自由な求職活動と転職が可能になる。
B:初めて台湾に居留する「外国籍で特定の専門人員」には、最初の3年間、給与所得で年間300万台湾元(約1,100万日本円)を超えた部分に対する課税を半額とする租税優遇措置を提供する。
C:健康保険加入に関する制限を緩和し、定年退職に関連した保障も強化する。さらに配偶者や子女の永久居留権申請に関する規定も緩和、成人した子女には就労許可などを与える。
これとは別に、「一般外国専業人材(一般の外国籍専門人員)」にも「求職ビザ」を発給し、台湾での職探しをしやすくする。また、フリーのアーティストが台湾で自由に依頼を受けたり、創作活動を行うことを認める。さらに予備校や学習塾が専門知識や技術を有する外国籍教師を雇用することを認める。
 
外国籍専門人員の招聘に向けて、国として手続き上での環境を整備する。
A:ワンストップ型の申請プラットフォームを設置する。内政部(日本の省レベル)はすでに「外国専業人材申辦窓口平台(外国籍専門人員申請窓口プラットフォーム」(https://coa.immigration.gov.tw/coa-frontend/four-in-one/entry/)を設置し、「外国籍で特定の専門人員」が「就業ゴールドカード」をオンライン申請できるようにしており、台湾で手続きを行う上での利便性を大きく高めている。
B:「インターネットと実体の統合、世界とのリンク」というワンストップ型の人材募集メカニズムを確実に執行するため、関連の情報は国家レベルの人材招聘ポータルサイト、「Contact Taiwan」で公開する。同時に、経済部(日本の経産省に相当)の「招商投資服務中心(Invest Taiwan)」と連携し、専門スタッフによる人材募集とコンサルタントサービスを提供する。
 
「外国籍専門人員募集及び雇用法」は8日に施行され、全ての措置の申請が可能となっている。不明な点は国家発展委員会や関連の窓口で問い合わせることが出来る。また、関連の子法及び対応措置の対象として認められる資格条件、申請手続きの流れ、Q&Aなどは国家発展委員会の「外国専業人材延攬及雇用法資訊専頁(外国籍専門人員募集及び雇用法情報サイト)」(https://foreigntalentact.ndc.gov.tw)で調べることが出来る。
 
なお、「一般外国専業人材(一般の外国籍専門人員)」、「外国特定専業人材(外国籍で特定の専門人員)」の他、「外国高級専業人材(外国籍高度専門人員)」という資格も存在する。これは、「出入国及び移民法」が定める、国内で必要とされる「高級専業人材(高度専門人員)」のこと。科学、研究、商工業面での特殊な専門能力を持つ人員、及び国際的なコンテストで賞を受けた人などが対象。
 

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