2024/05/04

Taiwan Today

政治

外国人は原則入国禁止に、一部例外などを外交部がQ&Aで説明

2020/03/19
空路で中華民国(台湾)にやって来る外国人旅行者は、居留証、外交公務証明、商務履約証明を所持するか「その他特別な許可」を持つ人を除いて入国出来なくなった。交通部観光局のマスコット、台湾喔熊(Oh Bear)もマスク姿を強いられ「welcome」出来ず。(中央社)
外交部(日本の外務省に相当)は18日、空路で中華民国(台湾)にやって来る中華民国籍ではない旅行者(外国籍の旅行者)について、中華民国での在留許可があることを証明する居留証(ARC)、外交公務証明(=外交・公務目的の渡航であることを証明する文書)、商務履約証明(=商務の関係で契約を履行するための渡航であることを証明する文書)のいずれかを所持している人、もしくは「その他特別な許可」を得ている人を除いて一律入国を拒否すると発表した。同措置は19日零時から実施されている。外交部は8問のQ&Aの形で関連の措置を説明している。
 
問:今回の入国制限は外国人旅行者への入国ビザ免除(ノービザ)・ランディングビザ・電子ビザなどの待遇を取り消すことか。有効なビザをすでに取得済みの場合、入国は可能か。
 
答:外交部が発表した措置は新型コロナウイルスの感染拡大が続いていることへの対応策である。中華民国籍ではない旅行者は特定の条件を満たしていない限り、ノービザかビザを取得済みであるかを問わず入国できない。特定の条件を満たしている旅行者は関連の文書をそろえていなければならず、内政部移民署(日本の出入国在留管理庁に相当)の職員が確認した上で入国を許可するかどうかを判断する。また、中華民国の在外公館(大使館、代表処など)が発行した「特別入境許可」(特別入国許可)を持つ旅行者、有効な居留証や「官員証」(=台湾に駐在する外国の政府関係者に発行される)を所持する旅行者については移民署による確認を経て入国が認められる。
 
問:「その他特別な許可」はどういうケースか。具体的な例を。
 
答:中華民国の在外公館が「特別入境許可」の申請を受理する事由は、公表済みの特殊な入国条件のほか、人道的な立場からその緊急性と重要性が認められる場合、及びその他中央目的事業主管(主務)機関が許可したケースなど緊急で来台する必要性が明確な場合が含まれる。
 
問:すでに入国している外国人がビザの定める滞在期間を延長することは可能か。
 
答:当事者に不可抗力による重大な事由が無い限り延長は出来ない。また、中華民国は感染症によって外国人の出国を制限してはいない。ビザによる滞在期限が近づいた外国人は規定どおりに離台せねばならない。
 
問:中華民国の国民、もしくは合法的に居留している外国人について、その配偶者及び未成年の子女が外国籍で中華民国での居留証は所持していない場合、入国は可能か。
 
答:中華民国の在外公館に「特別入境許可」を申請して来台することが出来る。
 
問:外国人が台湾の中央目的事業主管機関に「許可函」(許可状)を申請することは出来るか。
 
答:外国人は台湾の中央目的事業主管機関に「許可函」を申請できる。しかしその場合の訪台目的は「外交公務、商務履約、もしくはその他特別に許可を受けたもの」に限られ、それ以外の場合は入国出来ない。
 
問:一般的なビジネスで訪台する場合(通常の商談などが目的。契約履行のためではない)は入国出来るか。
 
答:企業による契約履行の証明書を呈示出来ない場合、あるいは招聘や契約履行に関する主管機関の「許可函」を呈示出来ない場合は入国出来ない。
 
問:外国籍の出稼ぎ労働者は「特別な許可」を得ている範囲に含まれるか。
 
答:外国籍の出稼ぎ労働者で労働部(日本の厚労省に類似)による許可を得ている場合は、在外公館が発給した出稼ぎ労働者のためのビザで入国出来る。
 
問:入国が認められた旅行者は引き続き関連の検疫措置に従う必要があるか。
 
答:従う必要がある。検疫措置に関する詳細は、衛生福利部疾病管制署(CDC)がウェブサイトで公表している「具感染風険民衆追蹤管理機制」(感染リスクのある人物の追跡管理メカニズム)を参考にすること。外国人は入国が認められたとしても、入国後14日間、自宅もしくは指定された場所で待機し、外出が出来ない「居家検疫」が義務付けられる。
 
外国人で自身が所持する文書が「特殊な事由」の条件に合うかどうか判断出来ない場合は、出発までに中華民国の在外公館で「特別入境許可」を申請することが望ましい。「居家検疫」の規定及び詳細は、衛生福利部の関連リンクを参考にすること。
 
 

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