2024/04/30

Taiwan Today

政治

中央感染症指揮センター、1/1より外国人の来台規定を調整

2020/12/31
コロナ禍が引き続き広がる中、中央感染症指揮センターが国内での安全を維持するため来年1月1日零時(出発地の現地時間)より非本国人の入国と検疫に関する規定を厳しくすると発表した。(衛生福利部疾病管制署フェイスブックより)
中央感染症指揮センター(新型コロナウイルス対策本部)が30日、各国における新型コロナウイルスの感染状況が依然として深刻であることを受け、国内での安全を維持して国民の健康を確保するため来年1月1日零時(出発地の現地時間)より非本国人の入国と検疫に関する規定を厳しくすると発表した。外国人は以下のどれかに該当しない限り入国が認められない。条件は以下のとおり。
 
一.中華民国(台湾)の居留証を持っている。
 
二.訪台目的が「外交公務」か「商務履約」、あるいは「人道的な理由」である。
 
三.中華民国の国民及び居留証を持つ者の配偶者ならびに未成年の子女である。
 
四.その他、特別に入国が許可された者。
 
「特別に許可された」人とは、中華民国(台湾)の各主務官庁による許可を経て訪台する人を指す。例えば、招聘に応じる者や外国人出稼ぎ労働者、外国人学生など。このほか、2020年12月30日までに外交部が海外に持つ在外公館・在外事務所(中国語では外交部駐外館処)によって発行され、有効な「特別入境許可」を持つ者も入国が可能。
 
また、来年1月15日の零時より、入国者は従来から必要な、出発日からさかのぼって営業日3日以内に行った核酸検査(PCR検査)の陰性報告に加えて、入国後の「居家検疫」(自主隔離)場所に関する証明文書の提出が必要となる。(「集中検疫施設」もしくは「防疫ホテル」が原則。自宅での自主隔離を選んだ場合は1戸に1人で生活せねばならず、非隔離対象の家族などと一緒にいることが出来ない。さらに誓約書も必要)。以上の入国及び検疫措置は中央感染症指揮センターが世界の感染状況及び検疫措置の執行状況に応じて随時調整する。
 
 

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