2024/05/05

Taiwan Today

政治

外国籍配偶者、離婚後も台湾で働けることに

2011/08/18
行政院労働者委員会は17日、中華民国(台湾)の国民と結婚して台湾に居住する、外国籍配偶者(中国大陸籍含まず)の「働く権利」を拡大して保障すると明らかにした。 労働者委員会では、これらの人たちが台湾で働くニーズに配慮し、婚姻関係が存続している外国籍配偶者が台湾で働く場合の労働許可申請を免除しているが、8月20日からは、離婚や配偶者の死亡などで婚姻関係が無くなった外国籍配偶者についても、内政部出入国及び移民署が出入国及び移民法の規定に則って居留の継続を認めた場合は、やはり申請不要で台湾での就労が可能となる。 就業服務法第48条は、外国籍配偶者は居留が認められれば、許可申請をすることなく、合法的に台湾で就労できると規定している。また、婚姻関係は消滅したが、居留期限が残っており、居留理由の変更も未完了の状況で働く必要があるケースを考慮し、2008年6月3日に、外国籍配偶者の婚姻関係消滅後、「依親(婚姻)」居留許可が失効するまでは台湾での労働を認めると規定を緩和した。 一方で、離婚したが子女がいる、もしくは配偶者が死亡して婚姻関係が消滅した外国籍配偶者の事情を考慮して内政部出入国及び移民署は、「その他の理由」での居留の継続を認める場合がある。これらの人は台湾で働く必要があるはずだが、これまでは現行法規の制限により、労働許可申請が必要で、許可されなければ働けない、もしくはまったく働けないという問題があった。 このため、労働者委員会では外国籍配偶者の働く権利を拡大して保障することにし、8月18日に就業服務法施行細則第9条の1及び第11条の規定修正を公布、婚姻関係消滅後の外国籍配偶者についての規定を増やした。新たな規定では、 ①依親(婚姻)」対象が死亡。 ②配偶者から肉体的、もしくは精神的な虐待を受け、裁判所の保護命令を受けている。 ③離婚後、台湾に戸籍を設ける未成年の実子の監護権を取得している。 ④家庭内暴力により裁判所が離婚を認め、さらに台湾に戸籍を設ける未成年の実子がいる。 ⑤居留許可が取り消されて強制的に出国させられることが、台湾に戸籍を設ける未成年の子女に重大かつ回復困難な損害を与える心配がある。 以上の場合は、内政部出入国及び移民署が居留の継続を認めた場合、許可不要で台湾での就労を認めるとしている。

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