2024/05/03

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父母に育児休暇、台湾が東アジアと太平洋をリード

2011/09/27
中華民国(台湾)では父親にも「育児休暇」と補助金が認められている。東アジアと太平洋地域で唯一の進歩的国家だ。(中央社)

世界銀行と国際金融公社(IFC)は26日、「2012年女性、ビジネスと法律:経済融合実現への障害排除」最新レポートを発表、香港やシンガポールを含む東アジアと太平洋地域の14の経済体において、中華民国(台湾)は唯一、父母の「育児休暇」を認める国だと指摘した。

中華民国における「性別工作平等法」第16条は、雇用されて満1年となった人は、子女が満3歳になるまで、「育児のための無給休職」(以下、「育児休暇」)を申請できると定めている。最長で2年。

また、「就業保険法」第11条では、就業保険の加入累計年数が満1年に達し、3歳未満の子女を育てている人で、「性別工作平等法」の規定に基づき「育児休暇」を申請している人は、父母を問わず補助金の申請が可能と定めている。

補助金は、被保険者が「育児休暇」を始めた月からさかのぼって6ヶ月の平均給与月額の60%を休職期間中に毎月給付する。給付は子女1人につき6ヶ月が最長だが、父母が休暇時期をずらすことで最高で合計12ヶ月受領できる。

行政院労働者委員会労働者保険処の最新統計によると、「育児休暇」が2009年5月に実施されて以降、今年8月末までの申請者は8万6000人あまり。男女の比率は男性が2割近く、女性が約8割。給付した補助金は70億2000万台湾元あまり(約176億日本円)で、就業保険基金から支払われた。

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