2024/05/08

Taiwan Today

政治

有給台風休暇、政府が閣議決定

2011/10/14
学校が台風休暇となった場合、親が仕事をしていては子供の面倒が見られず、法改正で改善されることに。(中央社ニュースサイトより)

行政院は13日の閣議で、「性別工作平等法」修正草案を決定、同案では12歳未満もしくは小学生の子女を持つ家庭で、台風によって学校は休校となりながら、政府機関が休みにならない場合(一般企業も休みにならない)、親は「有給家庭支援休暇」が申請できると定めている。一年に最高で7日で、「私事による休暇」として計算される。最も早い場合は来年1月1日にも実施される。

この修正案により恩恵を受ける家庭は約32万1000世帯。過去10年の全国各県市の平均では、一年に0.3日の「台風休暇」が発生している。雇用者側にとっては年間で1億2000万台湾元(約3億日本円)の負担になると見られている。

行政院労働者委員会では、被雇用者(親)が仕事と家庭の両方に心を配れるようにするとし、自然災害が発生、もしくは発生の恐れがあるため政府管轄機関が学校を休校にし、12歳未満もしくは小学生の子女の世話を親がみなければならなくなった場合、被雇用者が申請する「有給家庭支援休暇」に対し、雇用者は性別平等法に基き、休暇中の賃金を支給せねばならないと説明している。

「有給家庭支援休暇」は「私事による休暇」として計算する。規定で労働者に認められる「私事による休暇」は年間で14日。「有給家庭支援休暇」を7日とった場合は、「私事による休暇」は7日しか残らない。

台湾では台風など自然災害が発生する恐れがある場合、または発生している場合、教育機関の休校、政府機関の勤務停止が地方自治体によって宣言される。休校のみの場合と、政府機関の勤務も停止される場合に分かれ、政府機関の勤務が停止された場合は一般の企業もこれに倣うことが多い。

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