2024/04/29

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原発事故対応エリア、半径8キロまで拡大

2011/11/14

日本の東日本大震災で、福島第一原子力発電所の炉心溶融が起きたことを受け、行政院原子力エネルギー委員会は学者、及び専門家と改めて検討した結果、運転中の第一原発、第二原発、第三原発の事故に関する緊急対応計画エリアを現行の半径5キロから8キロに拡大し、新たな対応計画エリアを正式に公告した。これにより、同エリアには従来からの新北市と屏東県の他、基隆市も加えられた。緊急避難の対象となる人は8万1000人あまりから、約15万人に増加した。

緊急対応計画エリアの拡大に伴い、原子力エネルギー委員会では「原発事故緊急対応法施行細則」の修正も決定、原発事故の緊急対応基金徴収額を、現行の毎年、原子炉1基あたり2400万台湾元(約6132万日本円)から、2.25倍の5400万台湾元(約1億3800万日本円)に引き上げる。

「原発事故緊急対応法施行細則」は、2005年3月3日に「原発事故緊急対応法」制定を根拠に発布、施行されて以来、一度も修正されていない。

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