2024/04/29

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政治

中華民国とスイスの二重課税回避協定が発効

2011/12/14
中華民国とスイスの所得税二重課税回避協定が発効。(中央社ニュースサイトより)

中華民国(台湾)とスイス間の「所得税二重課税回避協定」が、両国各自の国内法定手続きを終え、台北時間2011年12月13日に正式に発効した。同協定は、今年1月1日に遡って効力を持つ。中華民国にとってはスロバキアとの協定に続くもので、外国と締結する23番目の全面的な所得税協定となった。

中華民国にとってスイスは、ヨーロッパにおける7番目に大きい貿易パートナー。両国の産業チェーンは相互補完の関係にあり、2010年の貿易額は前年比で34%増の19億5700万米ドルだった。台湾の企業ではエイサー、アスース、BenQグループ、台達電子、上銀科技など多数がスイスで投資、または拠点を設けている。一方、スイスの企業も、ノバルティスファーマ、ABB、UBSグループ、ロシュ製薬、ロジテックなど227社が台湾で投資を行っている。両国の租税協定締結は、台湾企業のスイスにおける運営条件や租税待遇の改善を助け、両国の実質的な関係を深める。両国の投資、貿易の往来、雇用機会、科学技術交流や税務面での協力拡大に寄与するものと期待される。

「所得税二重課税回避協定」は28条。その発効により、中華民国はスイスに対して、中華民国国民の、スイスの銀行における所得に関する資料の提供と、国民の脱税調査への協力を求めることが可能になる。協定では二重課税回避が定められ、相手国に居住する互いの国民はいずれも二重課税されなくなる。また、国民のスイスにおける営業利益、配当所得、利子所得、権利金などにおける税負担の軽減も期待できる。

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