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後部座席のシートベルト着用、2月から義務付け

2012/01/31
2月から後部座席の人がシートベルトを着用していない場合は運転者が罰金を科されることに。タクシーでは乗客が罰金対象に。(中央社)

自動車の後部座席におけるシートベルトを強制着用とする新制度が2月1日にスタート。立法院は昨年4月に「道路交通管理処罰条例」第31条の規定を改正。5月11日には総統が公布しており、今年2月から執行される。

新制度では、小型車(自家用、営業用の一般自動車、レンタカー、小型トラック。座席数9人以下)の後部座席に乗る人は運転者と助手席の人と同様にシートベルトを着用することを義務付けており、一般の道路で違反した場合、運転者は1500台湾元(約3870日本円)、高速道路ならびに快速道路で違反した場合は3000台湾元以上6000台湾元以下(約7740日本円以上15480日本円以下)の罰金が科される。快速道路とは高速道路以外の自動車専用道路のこと。

タクシーの運転手が、シートベルト着用の必要性を乗客に告知する義務を果たしている場合は乗客に罰金が科される。タクシーの運転手の告知義務は、文字、図案、口頭、放送の方式が認められる。

交通部の事故統計によると、後部座席でシートベルトを着用していなかった場合の致死率は着用していた場合の4.6倍だという。

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