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新たな建築物、7月以降は全面的に「緑化」へ

2012/05/24
7月以降の新築建物の多くに「グリーン建築化」が義務付けられることに。写真は国立成功大学の孫運璿緑建築研究ビル緑色魔法学校。グリーン建築として認められている。(中央社ニュースサイトより)
内政部が5月11日に公布した、建築技術規則におけるグリーン建築基準章の改正後の条文は7月1日より施行される。新規定では、特殊な状況以外、公有、私有を問わず、新たな建築物は「建築基地」(建築面積+法定空地面積)の緑化と建築基地保水設計が行われなければならない。また、建築物の雨水もしくは生活排水リサイクル規定の適用範囲が総床面積1万平方メートル以上の新築の建物まで広げられる。 また、室内でのグリーン建材の使用率を現行の30%から45%以上に引き上げる。さらに、屋外でのグリーン建材使用率規定を新たに設け、使用率は10%以上とする。緑化と保水の面積は法が定める「空地面積」の半分以上。農家と、敷地面積が300平方メートル(約90坪)以下の場合はこの限りでない。 今回の改正は主に、建築基地の緑化、保水、建築物の雨水もしくは生活排水のリサイクル及びグリーン建材など4つの指標に対する適用範囲の拡大と検討基準の引き上げ。将来、新たな建物を建設する場合、敷地や屋上、壁面などに広く植樹したり、芝生にしたりすることが求められる。建物もすべてコンクリートとしてはならず、雨水を吸収する土壌を残し、自然生態を維持できるようにする。 最小の緑地と保水面積は「法定空地面積の半分」。「建築基地」面積の半分に建築物が建てられる場合は半分が「空地面積」となる。内政部営建署では、建物の緑化と保水場所では1平方メートルあたり、300~500キロの二酸化炭素を吸収できると見込んでいる。

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