2024/05/06

Taiwan Today

政治

外国人と中国大陸住民・配偶者の台湾滞在、一部規制緩和

2012/09/28

内政部は27日、「外国人の滞在、在留および永住に関する規則」の一部改正草案を承認した。同時に「中国大陸地域住民の台湾における商業活動従事許可規則」の一部改正草案、「中国大陸地域住民の指紋押捺と個人情報管理規則」第3条の改正草案を承認した。

「外国人の滞在、在留および永住に関する規則」の一部改正は外国人の滞在・在留に関する規制緩和で、ホワイトカラーの職種に従事する外国人が、労働契約満了時から出国するまで滞在できる期間について、現行の15日間から90日間に延長される。また、中央政府の額面3,000万台湾元(約7,937万日本円)以上の公債に投資して満3年となる外国人には、永住許可が与えられる。さらに、合法的に連続5年間居住し、その間の出国期間が1回につき3カ月以内の外国人が永住許可を申請する際、健康診断書と出身国の犯罪経歴証明書といった文書の添付が免除される。

一方、中国大陸住民が台湾で商業活動に従事するにあたって、新設企業が招聘(しょうへい)できる中国大陸住民の上限を現行の延べ50人から延べ100人に緩和。年間売上高が1,000万台湾元以上5,000万台湾元未満(約2,646万~1億3,228万日本円)の招聘元機関については、現行の延べ100人から延べ200人に規制を緩和する。さらに、過去12カ月において、商業活動に従事するため3回以上来台した、あるいはその他中国大陸の機関が発行する証明文書を保持する中国大陸住民は、複数回の再上陸許可を申請できることとした。

このほか、すでに押捺した指紋が記録として残されている中国大陸籍の配偶者と、プロジェクトにより台湾に滞在する中国大陸出身者は、再上陸する際、照合のため指紋を押捺する必要がなくなる。ただし、本人かどうか疑義のある場合は、現場の審査官が、安全確保のために照合目的で指紋の押捺を求めることができる。

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