2024/05/03

Taiwan Today

政治

行政院、外国籍専門人員の居留制限緩和の方針固める

2012/11/09
外国人の居留制限緩和の方針が固まった。これによって優秀な人材を台湾に呼び込むのが狙い。写真は居留証。(内政部出入国及び移民署サイトより)

行政院は8日、「出入国及び移民法」の一部条文の改正草案を承認、外国籍の専門人員が台湾で就業する際の申請プロセスを簡素化すると共に、停留・居留の制限を緩和する方針を固めた。同時に、「台湾地区及び大陸地区人民関係条例」を改正し、中国大陸籍の配偶者が最短4年間の居留で台湾における身分証を取得できるようにする案も承認した。

「出入国及び移民法」の改正要点は、外国人が「ビザ、就労許可、外国人居留証、再入国許可の四つを合わせた有効な証明文書」、もしくは外国人居留証の効果を持つ証明書類を用いて入国した場合、外国人居留証の申請を免除すること。また、外国人が居留もしくは永久居留、居留の変更を申請する原因、居留を不許可に出来る状況を修正する。さらにこれら外国人の配偶者、未成年の子女も同様の待遇を受けられるようにする。政府はこれによって、外国籍の専門人員の呼び込みを図るとしている。

また、永久居留権を取得した外国人は、毎年183日以上、中華民国(台湾)に居住しなければならないという制限を緩和し、出国して5年以上となってはじめて永久居留権が取り消されるよう改める。さらに、外国人が労働災害で治療を受けることになり、居留原因が消失した場合でも居留の継続を認めることにする。

また、「台湾地区及び大陸地区人民関係条例」改正草案によると、台湾の人と結婚して台湾に移り住む中国大陸籍の配偶者が、定住を申請するまでの年限を現行の6年から、「4年から8年」に改める。夫もしくは妻と同居するため台湾にやって来て満3年となり、さらにその間、毎年の合法的居留日数が183日以上だった場合、長期居留の申請が出来る。その後の長期居留が満1年となり、その間、335日以上居留した人、もしくは満2年となり、その間、毎年270日以上居留した人、そして、満5年となり、その間、毎年183日以上居留した人は台湾での定住申請(身分証取得)が可能となる。

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