2024/05/08

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改正特許法、2013年1月1日から施行

2012/12/13

経済部知的財産局は12日、改正「特許法」を来年1月1日から施行すると発表した。知的財産局によると今回の改正のポイントは、申請手続き、実体審査、保護対象の拡大、権利侵害の救済措置、強制実施権、特許摘発の6つの面にまとめられる。

まず申請手続きに関し、現行の特許法はどの外国語でも申請できることとなっているが、改正法ではアラビア語、英語、フランス語、ドイツ語、日本語、韓国語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語の9つの言語に限られる。実体審査については、出願者が自発的に修正を申請できる期間の制限を撤廃した。また発明特許の申請を、分割申請できる期間について、初審特許査定後の30日間以内とするなどの緩和を行った。また、特許の保護対象範囲を、部分意匠や、アイコン(コンピュータ画像)・グラフィカルユーザーインターフェース(GUI)意匠、組物の意匠までに拡大した。

権利侵害の救済では、主に、特許侵害の損害賠償には、侵害行為を行った者の主観において、故意または過失を要件とすると明記した。強制実施については、台湾の後発医薬品(ジェネリック医薬品)を製造する能力のある製薬会社は、その薬品の製造および必要な国への輸出についての強制実施を申請できることとした。特許の摘発は、一部の請求項ごとに摘発を提起できるなどの内容が追加された。

改正特許法とその関連法規および資料は、知的財産局のサイト(http://www.tipo.gov.tw、中国語・英語)で閲覧することができる。

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