新たな健康保険制度が1月1日にスタートした。一般の保険料率が5.17%から4.91%に引き下げられた一方で、6項目の特定所得(あるいは収入)については、2%の料率で保険料を徴収する。
1日より、副職での給与所得、業務を執行したことによる収入、家賃収入、株式の配当所得、利息所得などのうち、単一で5000台湾元(約1万5000日本円)を超え、1000万台湾元(約3004万日本円)以下の場合、その収入からは2%の追加保険料が差し引かれる。また、その月の保険金額の4倍を超えるボーナスや営業奨励金についても追加保険料が必要となる。
一方、雇用主は毎月職員に支払う給与の合計額が、雇用する職員全体のその月の保険金額の総数を超えている場合、超過部分について2%の追加保険料を支払わねばならない。